【お問合せ】
一般用電気工作物・自家用電気工作物の電気工事に必要な器具、電気工事業法で定める器具(計測器)とは、どのような器具を用意すれば良いでしょうか?
【回答】
一口に電気工事業登録といっても、登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者の4種類あるのはご存じのことかと思います。登録に必要となる、備付器具(検査用の計測器)は、各営業所に備え付ける必要があります。まず、備付器具明細書はお手元にあればご覧ください。
器具名欄に書かれているのは、以下の7種類です。
- 絶縁抵抗計(代表製品:IR4032-11、IR4052-11など)
- 接地抵抗計(代表製品:FT4031-50など)
- 回路計であって抵抗および交流電圧を測定できる器具(代表製品:DT4261など)
- 低圧検電器(代表製品:3481など)
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
-
絶縁耐力試験装置
※5~7については残念ながらHIOKIには該当製品がございません。
一般用電気工作物に係る工事を行う場合は、上記の1~3の計測器を、自家用電気工作物に係る工事を行う場合は、上記1~7の計測を備える必要がございます。
ただし、6.継電器試験装置と、7.絶縁耐力試験装置については、所有せずとも他者から借り受け可能であれば、「他者から借用する」と記載し、別途、電気器具使用に関する取決書(電気器具貸与に関する承諾書)を作成し、借用者を明確にし、借用申し込みのあった場合、必要に応じて随時貸し出すことを承諾した旨を記載することが必要です。
備付器具明細書では、それぞれについて、製造事業者名、型式・製造番号、製造年、台数を、営業所ごとに記載する様式となっています。
製造番号、製造年の調べ方についてはこちらをご参照ください。
FAQ「【一般】製造番号(シリアル番号)と製造年月について」
FAQ「【接地抵抗計】製造番号について」
FAQ「【検電器】製造番号について」
製品の詳細についてはこちらのページからご参照ください。
※お客様から計測に関するお問い合わせのあった内容で、他の皆様にも参考になる情報を公開しています。
※詳細につきましては取扱説明書、製品カタログ等を参照していただきますようお願い申し上げます。